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著作権法 第百四条の十九 (指定の手続等)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(指定の手続等)

第百四条の十九

前条の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、補償金管理業務を行おうとする者の申請により行う。

2指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 指定を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  2. その他文部科学省令で定める事項

3次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  1. この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. 第百四条の三十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. その役員のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
    2. 第百四条の二十四第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
    3. 第百四条の三十一第一項又は第二項の規定による取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該取消しを受けた法人の役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないもの

4文化庁長官は、指定をしたときは、第二項第一号に規定する事項その他の文部科学省令で定める事項を官報で告示するものとする。

5指定を受けた者(以下この節において「指定補償金管理機関」という。)は、第二項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

6文化庁長官は、第四項に規定する事項について前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で告示するものとする。

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