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著作権法施行令 第七十条の二

昭和四十五年政令第三百三十五号政令

第七十条の二

一の事業年度において法第百四条の二十二第一項の規定により著作物等保護利用円滑化事業のために支出すべき額は、当該事業年度に係る補償金等残余額(当該事業年度の前年の事業年度(以下この条において「前年度」という。)において指定補償金管理機関(法第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関をいう。以下この条において同じ。)に支払われた法第百四条の二十二第一項に規定する補償金及び担保金(以下この条において「補償金等」という。)の総額から、当該補償金等のうち前年度の末までに指定補償金管理機関が著作権者及び著作隣接権者に支払つた額、法第六十七条の二第四項(法第百三条において準用する場合を含む。)に規定する申請中利用者が法第六十七条の二第九項(法第百三条において準用する場合を含む。)の規定により取り戻した額並びに法第六十七条の三第一項(法第百三条において準用する場合を含む。第二号において同じ。)の裁定を受けた者が法第六十七条の三第十項(法第百三条において準用する場合を含む。)の規定により取り戻した額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から次に掲げる額を控除し、その控除後の額に法第百四条の十八に規定する補償金管理業務の事務に要する費用として三割を上限として文部科学省令で定める割合を乗じた額を当該控除後の額から控除して算出するものとする。

  1. 当該事業年度に係る補償金等残余額(法第百四条の二十一第一項及び第二項の規定により支払われた法第六十七条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の補償金並びに法第百四条の二十一第三項の規定により読み替えて適用する法第六十七条の二第一項及び第五項(これらの規定を法第百三条において準用する場合を含む。)の規定により支払われた担保金及び補償金に係る部分に限る。)に百分の一から百分の十までの範囲内で文部科学省令で定める割合を乗じた額
  2. 当該事業年度に係る補償金等残余額(法第百四条の二十一第一項及び第二項の規定により支払われた法第六十七条の三第一項の補償金に係る部分に限る。)に百分の十から百分の三十までの範囲内で文部科学省令で定める割合を乗じた額

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