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著作権法施行令 第七十一条 (あつせんの申請)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(あつせんの申請)

第七十一条

第百五条第一項のあつせん(以下この章において「あつせん」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 当事者の一方からあつせんの申請をしようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  3. あつせんを求める事項
  4. 紛争の問題点及び交渉経過の概要
  5. その他あつせんを行なうに際し参考となる事項

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