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著作権法施行令 第七十二条 (手数料)
昭和四十五年政令第三百三十五号
政令
(手数料)
第七十二条
法
第百七条第一項
の政令で定める手数料の額は、あつせんを求める事件一件につき四万六千円とする。
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著作権法 第107条
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