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著作権法 第百七条 (手数料)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(手数料)

第百七条

あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

2前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

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