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著作権法施行令
昭和四十五年政令第三百三十五号
政令
· 条文 119 件 ·
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条文一覧
第一条
(特定機器)
第一条の二
(特定記録媒体)
第一条の三
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の四
(著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)
第一条の五
(著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)
第一条の六
(図書館等に類する外国の施設)
第一条の七
(自動公衆送信された著作物等を公に伝達する場合の表示の大きさ)
第二条
(視覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条の二
(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条の三
(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)
第二条の四
(法第四十一条の二第二項の政令で定める法律)
第三条
(記録保存所)
第四条
(一時的固定物の保存)
第五条
(報告等)
第六条
(業務の廃止)
第七条
(指定の取消し)
第七条の二
(原作品展示者に準ずる者)
第七条の三
(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置)
第七条の四
第七条の五
(補償金の供託を要しない法人)
第八条
(手数料)
第九条
(担保金の取戻し)
第十条
(著作物の放送等に関する裁定の申請)
第十一条
(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)
第十二条
(実演等の放送等に関する裁定の申請)
第十三条
(著作権登録原簿の調製等)
第十四条
(手数料)
第十五条
(登録をする場合)
第十六条
(登録の申請)
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
(申請書)
第二十条の二
(併合申請)
第二十一条
(添付資料)
第二十一条の二
(添付資料の省略)
第二十二条
(登録の順序)
第二十三条
(却下)
第二十四条
(申請者への通知)
第二十四条の二
(行政区画等の変更)
第二十五条
(更正)
第二十六条
第二十七条
(実名の登録の申請書)
第二十八条
(第一発行年月日等の登録の申請書)
第二十九条
(債権者の代位)
第三十条
(権利の消滅に関する事項の記載)
第三十一条
(持分等の記載)
第三十二条
(出版権の登録の申請書)
第三十三条
(質権の登録の申請書)
第三十四条
(登録した権利の順位)
第三十四条の二
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第三十四条の三
(仮処分の登録に後れる登録等の抹消)
第三十四条の四
第三十四条の五
第三十四条の六
第三十五条
(信託の登録の申請方法等)
第三十六条
(信託の登録の申請書)
第三十七条
(代位による信託の登録)
第三十八条
(信託の登録の抹消)
第三十九条
(受託者の変更)
第四十条
第四十一条
(嘱託による信託の変更の登録)
第四十二条
第四十三条
(職権による信託の変更の登録)
第四十四条
(信託の変更の登録の申請)
第四十五条
(著作権等の変更の登録等の特則)
第四十五条の二
(指定の告示)
第四十五条の三
(業務規程)
第四十五条の四
(報酬等関係業務の会計)
第四十五条の五
(事業計画等の提出等)
第四十五条の六
(報酬等の額の届出等)
第四十五条の七
(報告の徴収等)
第四十五条の八
(業務の休廃止)
第四十五条の九
(指定の取消し)
第四十五条の十
(報酬等の額に関する裁定の申請)
第四十六条
(指定の告示)
第四十七条
(業務規程)
第四十八条
(二次使用料関係業務の会計)
第四十九条
(事業計画等の提出等)
第四十九条の二
(二次使用料の額の届出等)
第五十条
(報告の徴収等)
第五十一条
(業務の休廃止)
第五十二条
(指定の取消し)
第五十三条
(二次使用料の額に関する裁定の申請)
第五十四条
(裁定前の手続等)
第五十五条
(協議の勧告)
第五十六条
(資料の提出の要求)
第五十七条
(裁定すべき二次使用料の額)
第五十七条の二
(貸与権の適用に係る期間)
第五十七条の三
(報酬に関する指定団体)
第五十七条の四
(報酬等の額の裁定に関する手続等)
第五十七条の五
(業務規程)
第五十七条の六
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき私的録音録画補償金の額の割合)
第五十七条の七
(業務の休廃止)
第五十七条の八
(指定の取消し)
第五十七条の九
(準用)
第五十八条
(指定の告示)
第五十九条
(業務規程)
第六十条
(著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出方法)
第六十一条
(著作権等保護振興事業に関する意見聴取)
第六十二条
(補償金関係業務の会計等)
第六十三条
(業務の休廃止)
第六十四条
(指定の取消し)
第六十五条
(業務規程)
第六十六条
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法)
第六十七条
(著作権等の保護に関する事業等に関する意見聴取)
第六十八条
(業務の休廃止)
第六十九条
(指定の取消し)
第七十条
(準用)
第七十条の二
第七十一条
(あつせんの申請)
第七十二条
(手数料)
第七十三条
(他の当事者への通知等)
第七十四条
(あつせんに付した旨の通知等)
第七十五条
(委員長)
第七十六条
(報告等)
第七十七条
(委員の退任)
第七十八条
(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)
第七十九条
(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)