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著作権法施行令 第五十七条の二 (貸与権の適用に係る期間)
昭和四十五年政令第三百三十五号
政令
(貸与権の適用に係る期間)
第五十七条の二
法
第九十五条の三第二項
の政令で定める期間は、十二月とする。
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この条文が参照している条文
著作権法 第95条の3
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