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著作権法施行令 第五十七条の二 (貸与権の適用に係る期間)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(貸与権の適用に係る期間)

第五十七条の二

第九十五条の三第二項の政令で定める期間は、十二月とする。

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