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著作権法施行令 第五十七条の三 (報酬に関する指定団体)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(報酬に関する指定団体)

第五十七条の三

前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の指定を受けた団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の指定を受けた団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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