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著作権法施行令 第五十七条の四 (報酬等の額の裁定に関する手続等)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(報酬等の額の裁定に関する手続等)

第五十七条の四

前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十一項の裁定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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