(業務規程)
第五十七条の五
法第百四条の七第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。
2前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
法第百四条の七第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。
2前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。