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著作権法施行令 第五十七条の五 (業務規程)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(業務規程)

第五十七条の五

第百四条の七第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。

  1. 第百四条の四第二項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する事項
  2. 第百四条の八第一項の事業のための支出に関する事項

2前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。

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