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著作権法施行令 第五十七条の六 (著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき私的録音録画補償金の額の割合)
昭和四十五年政令第三百三十五号
政令
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき私的録音録画補償金の額の割合)
第五十七条の六
法
第百四条の八第一項
の政令で定める割合は、二割とする。
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この条文が参照している条文
著作権法 第104条の8
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