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著作権法施行令 第五十七条の七 (業務の休廃止)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(業務の休廃止)

第五十七条の七

指定管理団体(法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、その補償金関係業務(法第百四条の三第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

  1. 休止又は廃止を必要とする理由
  2. 休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
  3. 権利者(法第百四条の二第一項に規定する権利者をいう。次条第一項第六号において同じ。)に対する措置
  4. 第百四条の四第二項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する措置
  5. 第百四条の八第一項の事業のための支出に関する措置

2文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。

3第百四条の二第一項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。

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