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著作権法 第百四条の三 (指定の基準)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(指定の基準)

第百四条の三

文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。

  1. 一般社団法人であること。
  2. 前条第一項第一号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはイ、ハ及びニに掲げる団体を、同項第二号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。
    1. 私的録音に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録音に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
    2. 私的録画に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録画に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
    3. 国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)
    4. 国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)
  3. 前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
    1. 営利を目的としないこと。
    2. その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
    3. その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
  4. 権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の八第一項の事業に係る業務を含む。以下この節において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。

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