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著作権法施行規則 第二十四条 (ディスク等による手続)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(ディスク等による手続)

第二十四条

次に掲げる書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。

  1. 第百四条の七第一項第百四条の十の五第一項及び第百四条の十四第一項の規定により届け出なければならない規程に係る書類並びに第二十二条の五第三項及び第二十二条の七第三項の規定により添付しなければならない書類
  2. 第五条第一項の規定により報告しなければならない事項に係る第三条第一項に定める書類及び同項の規定により当該書類に添付しなければならない目録に係る書類
  3. 第六条第一項の規定により届け出る事項に係る書類
  4. 第四十五条の三第一項及び第四十七条(令第五十七条の三において準用する場合を含む。)第一項の規定により届け出なければならない業務規程に係る書類
  5. 第四十五条の五第一項及び第二項並びに第四十九条(令第五十七条の三、第五十七条の九、第六十二条第二項及び第七十条において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項及び第二項の規定により提出しなければならない事業計画及び収支予算に係る書類並びに令第四十五条の五第三項及び第四十九条第三項の規定により提出しなければならない事業報告書に係る書類
  6. 第五十七条の七第一項第六十三条第一項及び第六十八条第一項の規定により届け出なければならない事項に係る書類
  7. 第二十二条の二第二十二条の四及び第二十二条の六の規定により提出しなければならない申請書に係る書類並びに同条の規定により添付しなければならない参考となる事項を記載した書類

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