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著作権法施行規則 第二十五条

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令

第二十五条

第百十三条第四項の文部科学省令で定める電磁的記録は、HTMLその他の記号及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであつて、インターネットを利用した閲覧の際に、一の送信元識別符号によつて特定された一のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。

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