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著作権法施行規則 第三条 (一時的固定物の保存の状況の報告)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(一時的固定物の保存の状況の報告)

第三条

第三条第一項第二号の記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、毎事業年度の終了後一月以内に、その記録保存所において当該事業年度に保存を始めた令第三条第一項の一時的固定物について、次に掲げる事項を記載した書面をもつて文化庁長官に報告しなければならない。この場合において、記録保存所の設置者は、当該書面に令第五条第三項の目録を添付しなければならない。

  1. 当該一時的固定物に係る放送番組又は有線放送番組の名称
  2. 当該一時的固定物を作成した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者の名称及び放送、有線放送又は放送同時配信等が行われた年月日又は期間(放送、有線放送又は放送同時配信等が行われなかつたときは、その旨)
  3. 当該一時的固定物がテレビジョン放送又は有線テレビジョン放送(当該テレビジョン放送の放送番組又は当該有線テレビジョン放送の有線放送番組の放送同時配信等を含む。以下この号において同じ。)のために作成されたものであるかラジオ放送又は有線ラジオ放送(当該ラジオ放送の放送番組又は当該有線ラジオ放送の有線放送番組の放送同時配信等を含む。以下この号において同じ。)のために作成されたものであるかの別(テレビジョン放送又は有線テレビジョン放送及びラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるときは、その旨)

2前項の規定によるもののほか、記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する令第三条第一項の一時的固定物の保存の状態について、文化庁長官が特に必要があると認めて報告を求めた場合には、その報告を求められた事項を文化庁長官に報告しなければならない。

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