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著作権法施行規則 第四条 (業務の廃止の届出事項)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(業務の廃止の届出事項)

第四条

第六条第一項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 廃止を必要とする理由
  2. 廃止しようとする日
  3. 第三条第一項の一時的固定物に関する措置

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