(私的録音録画補償金の額の認可の申請)
第二十二条の二
法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体は、法第百四条の六第一項の規定により私的録音録画補償金(法第百四条の二第一項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二設定又は変更の認可を受けようとする私的録音録画補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項
- 三法第百四条の六第三項の規定により製造業者等の団体から意見を聴取したときは、その概要