条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行規則 第二十二条の二 (私的録音録画補償金の額の認可の申請)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(私的録音録画補償金の額の認可の申請)

第二十二条の二

第百四条の二第一項に規定する指定管理団体は、法第百四条の六第一項の規定により私的録音録画補償金(法第百四条の二第一項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 設定又は変更の認可を受けようとする私的録音録画補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項
  3. 第百四条の六第三項の規定により製造業者等の団体から意見を聴取したときは、その概要

e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行規則第二十二条の二(私的録音録画補償金の額の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(指定団体の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項) 著作権法施行規則 目次 第二十二条の三(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項) →