条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法 第百四条の六 (私的録音録画補償金の額)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(私的録音録画補償金の額)

第百四条の六

第百四条の二第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の認可があつたときは、私的録音録画補償金の額は、第三十条第三項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。

3指定管理団体は、第百四条の四第一項の規定により支払の請求をする私的録音録画補償金に係る第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。

4文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る私的録音録画補償金の額が、第三十条第一項第百二条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四条の四第一項の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。

5文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

e-Gov法令検索で第百四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法第百四条の六(私的録音録画補償金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百四条の五(製造業者等の協力義務) 著作権法 目次 第百四条の七(補償金関係業務の執行に関する規程) →