条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行令 第五十一条 (業務の休廃止)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(業務の休廃止)

第五十一条

指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

  1. 休止又は廃止を必要とする理由
  2. 休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
  3. 第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(次条第一項第六号及び第五十七条において「権利者」という。)に対する措置

2文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。

3第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行令第五十一条(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条(報告の徴収等) 著作権法施行令 目次 第五十二条(指定の取消し) →