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著作権法施行令 第五十条 (報告の徴収等)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(報告の徴収等)

第五十条

文化庁長官が法第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。次項及び第五十二条第一項第三号において同じ。)の規定により報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができる事項は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料の管理に関する事項及び法第九十五条第十項の協議に関する事項とする。

2第九十五条第九項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。

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