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著作権法施行令 第四十九条の二 (二次使用料の額の届出等)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(二次使用料の額の届出等)

第四十九条の二

指定団体は、法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。

2文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

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