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著作権法施行令 第五十二条 (指定の取消し)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(指定の取消し)

第五十二条

文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。

  1. 第九十五条第六項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
  2. 第九十五条第七項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  3. 第九十五条第九項の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。
  4. 第四十七条第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで二次使用料関係業務を行つたとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。
  5. 第四十九条又は第四十九条の二第一項の規定に違反したとき。
  6. 相当期間にわたり二次使用料関係業務を休止している場合であつて、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。

2文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。

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