条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行令 第四十七条 (業務規程)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(業務規程)

第四十七条

第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び第五十二条第一項第四号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行令第四十七条(業務規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十六条(指定の告示) 著作権法施行令 目次 第四十八条(二次使用料関係業務の会計) →