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著作権法施行令 第四十八条 (二次使用料関係業務の会計)
昭和四十五年政令第三百三十五号
政令
(二次使用料関係業務の会計)
第四十八条
指定団体は、二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。
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