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著作権法施行令 第四十九条 (事業計画等の提出等)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(事業計画等の提出等)

第四十九条

指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。

2指定団体は、前項の事業計画又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。

3指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、当該事業報告書及び収支決算書を公表しなければならない。

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