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著作権法施行令 第七条 (指定の取消し)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(指定の取消し)

第七条

文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

  1. その記録保存所において保存する一時的固定物を利用して、不当な収益を図り、又は当該一時的固定物に係る権利者の権利を害したとき。
  2. 第五条の規定に違反したとき。

2文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。

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(指定団体の事業計画等の提出についての経過措置)
附則

指定団体の二次使用料関係業務に係る最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、第四十九条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定後遅滞なく」とする。

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