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著作権法施行令 第七条の二 (原作品展示者に準ずる者)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(原作品展示者に準ずる者)

第七条の二

第四十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、国若しくは地方公共団体の機関又は営利を目的としない法人で、原作品展示者の同意を得て展示著作物の所在に関する情報を集約して公衆に提供する事業を行うもののうち、文化庁長官が指定するものとする。

2文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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