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著作権法 第八十六条 (出版権の制限)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(出版権の制限)

第八十六条

第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第一項及び第七項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条第三十三条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項及び第四項、第三十四条第一項第三十五条第一項第三十六条第一項第三十七条第三十七条の二第三十九条第一項第四十条第一項及び第二項、第四十一条第四十一条の二第一項第四十二条第四十二条の二第一項第四十二条の三第四十二条の四第二項第四十六条第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三第三十条の四ただし書第三十一条第一項第一号第三十五条第一項ただし書第四十一条の二第一項ただし書第四十二条ただし書第四十二条の二第一項ただし書第四十七条第一項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。

2次に掲げる者は、第八十条第一項第一号の複製を行つたものとみなす。

  1. 第三十条第一項に定める私的使用の目的又は第三十一条第四項若しくは第九項第一号に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて原作のまま印刷その他の機械的若しくは化学的方法により文書若しくは図画として複製することにより作成された著作物の複製物(原作のまま第七十九条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製することにより作成されたものを含む。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
  2. 前項において準用する第三十条の三第三十一条第一項第一号若しくは第七項第一号、第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項第三十七条第三項第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条第四十一条の二第一項第四十二条第四十二条の二第一項第四十二条の三第四十二条の四第二項第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
  3. 前項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
  4. 前項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者

3第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第五項、第七項前段及び第八項、第三十二条第一項第三十三条の二第一項第三十三条の三第四項第三十五条第一項第三十六条第一項第三十七条第二項及び第三項、第三十七条の二(第二号を除く。)、第四十条第一項第四十一条第四十一条の二第二項第四十二条第四十二条の二第二項第四十二条の三第四十二条の四第二項第四十六条第四十七条第二項及び第三項、第四十七条の二第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の公衆送信について準用する。この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三第三十条の四ただし書第三十一条第五項第三十五条第一項ただし書第三十六条第一項ただし書第四十一条の二第二項ただし書第四十二条ただし書第四十二条の二第二項ただし書第四十七条第二項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、第三十一条第二項中「著作権者の」とあるのは「出版権者の」と、「著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくは」とあるのは「第七十九条の出版権の設定を受けた者又は」と、第四十七条の五第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。

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