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著作権法施行規則 第二条の二 (その他の登録情報)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(その他の登録情報)

第二条の二

第三十一条第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の文部科学省令で定める情報は、住所とする。

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