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著作権法施行規則 第二条の三 (図書館資料に係る著作物等の電磁的記録の提供等を防止等するための措置)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(図書館資料に係る著作物等の電磁的記録の提供等を防止等するための措置)

第二条の三

第三十一条第二項第二号の文部科学省令で定める措置は、同号に規定する公衆送信を受信して作成される著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)の複製物に当該公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示する措置とする。

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