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著作権法施行規則 第二条の四 (公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報の目的外利用を防止等するための措置)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報の目的外利用を防止等するための措置)

第二条の四

第三十一条第三項第四号(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める措置は、法第三十一条第二項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録(同項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び第四条の四において同じ。)の取扱いに関して次に掲げる事項を定める措置とする。

  1. 第三十一条第二項の規定による公衆送信のための電磁的記録の作成に係る事項
  2. 前号の電磁的記録の送信に係る事項
  3. 第一号の電磁的記録の破棄に係る事項

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