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著作権法施行規則 第二条の五

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令

第二条の五

第一条の六第三号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第三十一条第七項前段(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項
  2. 第三十一条第七項前段に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の種類及び当該自動公衆送信の方法に関する事項
  3. 協定の変更又は廃止を行う場合の条件に関する事項

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