第二条の六
法第三十一条第八項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の文部科学省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。
- 一
- 二法第三十一条第八項に規定する自動公衆送信を受信して作成される特定絶版等資料に係る著作物等の複製物に当該自動公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示し、かつ、同条第九項第一号の複製に際しその旨を示すこと。
法第三十一条第八項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の文部科学省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。