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著作権法施行規則 第二条 (著作権に関する講習)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(著作権に関する講習)

第二条

前条第四号及び第五号の著作権に関する講習に関し、講習の期間、履習すべき科目その他講習を実施するため必要な事項は、文化庁長官が定める。

2受講者の人数、選定の方法及び講習の日時その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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