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著作権法 第四十一条 (時事の事件の報道のための利用)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(時事の事件の報道のための利用)

第四十一条

写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

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