(翻訳、翻案等による利用)
第四十七条の六
次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。
- 一
- 二
- 三第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第四十七条変形又は翻案
- 四第三十七条第三項翻訳、変形又は翻案
- 五第三十七条の二翻訳又は翻案
- 六
2前項の規定により創作された二次的著作物は、当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規定(次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項及び第四十八条第三項第二号において同じ。)により利用することができる場合には、原著作物の著作者その他の当該二次的著作物の利用に関して第二十八条に規定する権利を有する者との関係においては、当該二次的著作物を前項各号に掲げる規定に規定する著作物に該当するものとみなして、当該各号に掲げる規定による利用を行うことができる。
- 一
- 二