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著作権法 第二十八条 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

第二十八条

二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

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