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著作権法 第二十七条 (翻訳権、翻案権等)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(翻訳権、翻案権等)

第二十七条

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

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