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著作権法 第二十六条の三 (貸与権)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(貸与権)

第二十六条の三

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

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