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著作権法 第十一条 (二次的著作物)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(二次的著作物)

第十一条

二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

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(裁定による著作物の利用についての経過措置)
附則

新法第六十九条の規定は、この法律の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されている音楽の著作物の他の商業用レコードの製作のための録音については、適用しない。

2旧法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用することができることとされた者は、なお従前の例により当該著作物を利用することができる。

3旧法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第二項の規定に基づき文化庁長官が定めた償金の額は、新法第六十八条第一項又は第六十七条第一項の規定に基づき文化庁長官が定めた補償金の額とみなして、新法第七十二条及び第七十三条の規定を適用する。

4前項の場合において、当該償金の額について不服のある当事者が裁定のあつたことをこの法律の施行前に知つているときは、新法第七十二条第一項に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。

(罰則についての経過措置)
附則

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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