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著作権法 第十条 (著作物の例示)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(著作物の例示)

第十条

この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

  1. 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  2. 音楽の著作物
  3. 舞踊又は無言劇の著作物
  4. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  5. 建築の著作物
  6. 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  7. 映画の著作物
  8. 写真の著作物
  9. プログラムの著作物

2事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

3第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

  1. プログラム言語プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
  2. 規約特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
  3. 解法プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

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(合著作物についての経過措置)
附則

この法律の施行前に二人以上の者が共同して創作した著作物でその各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものについては、旧法第十三条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。

2前項の著作物は、新法第五十一条第二項又は第五十二条第一項の規定の適用については、共同著作物とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第二号施行日が整備法の施行の日前である場合には、第二号施行日から整備法の施行の日の前日までの間における著作権法第二条第一項第二十号の規定の適用については、同号中「有線放送(次号」とあるのは、「有線放送(次号及び第百四条の十五第一項」とする。

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国税不服審判所 裁決

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