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著作権法 第九条の二 (保護を受ける有線放送)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(保護を受ける有線放送)

第九条の二

有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

  1. 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
  2. 国内にある有線放送設備から行われる有線放送

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