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著作権法 第九条 (保護を受ける放送)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(保護を受ける放送)

第九条

放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

  1. 日本国民である放送事業者の放送
  2. 国内にある放送設備から行なわれる放送
  3. 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
    1. 実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
    2. 実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
  4. 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
    1. 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
    2. 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送

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(著作権の処分についての経過措置)
附則

この法律の施行前にした旧法の著作権の譲渡その他の処分は、附則第十五条第一項の規定に該当する場合を除き、これに相当する新法の著作権の譲渡その他の処分とみなす。

(運用上の配慮)

著作権法第百十九条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、第二条第一項の改正規定中「削り、同項第二十一号中「利用する」を「実行する」に改める」とあるのは、「削る」とする。

2前項の場合において、整備法第八条のうち著作権法第二条第一項中第二十三号を第二十四号とし、第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に一号を加える改正規定中「利用する」とあるのは、「実行する」とする。

(手数料の納付についての経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)(第二条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第二条改正前著作権法」という。)第七十条第二項の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った第二条改正前著作権法第六十七条第一項(第二条改正前著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請及び第二条改正前著作権法第百六条のあっせんの申請に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十条第二項及び第百七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2施行日前に国又は独立行政法人(第三条の規定による改正前のプログラム登録特例法第二十六条の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った第二条改正前著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項及び第七十七条の登録の申請並びに第二条改正前著作権法第七十八条第四項(第二条改正前著作権法第百四条において準用する場合を含む。)の請求に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十八条第六項及び第三条の規定による改正後のプログラム登録特例法(次条において「新プログラム登録特例法」という。)第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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