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著作権法 第八条 (保護を受けるレコード)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(保護を受けるレコード)

第八条

レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

  1. 日本国民をレコード製作者とするレコード
  2. レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
    1. 実演家等保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
    2. レコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国において固定されたもの
  4. 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
    1. 実演・レコード条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
    2. レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
    1. 世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
    2. レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(第百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード

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(翻訳権の存続期間についての経過措置)
附則

この法律の施行前に発行された著作物については、旧法第七条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。

(関係事業者の措置)

著作権法第百十九条第三項第一号に規定する録音録画有償著作物等を公衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(調整規定)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日前である場合には、第百十三条第五項の改正規定及び附則第一条第一号中「第百十三条第五項」とあるのは、「第百十三条第四項」とする。

(利用権の対抗力についての経過措置)
附則

第一条改正後著作権法第六十三条の二(第一条改正後著作権法第八十条第四項及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において現に存する第一条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第一条改正前著作権法」という。)第六十三条第一項(第一条改正前著作権法第百三条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項の許諾に係る著作物等(著作物、実演、レコード、放送又は有線放送をいう。以下この条において同じ。)を第一条改正前著作権法第六十三条第二項(第一条改正前著作権法第八十条第四項及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定により利用することができる権利にも適用する。ただし、当該権利は、第二号施行日以後に当該権利に係る著作物等の著作権、出版権又は著作隣接権を取得した者その他の第三者に対してのみ対抗することができる。

(検討等)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が業として行う放送同時配信等(第一条改正後著作権法第二条第一項第九号の七に規定する放送同時配信等をいう。以下この項において同じ。)の実施状況、これらの者による著作隣接権者への報酬及び補償金の支払の状況その他の第一条改正後著作権法の施行の状況を勘案し、放送同時配信等における著作物、実演及びレコードの公正な利用並びに著作権者及び著作隣接権者の適正な利益の確保に資する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、第二条改正後著作権法第三十一条第三項に規定する特定図書館等の設置者による図書館等公衆送信補償金(第二条改正後著作権法第百四条の十の二第一項に規定する図書館等公衆送信補償金をいう。以下この項において同じ。)の支払に要する費用を第二条改正後著作権法第三十一条第二項に規定する特定図書館等の利用者の負担に適切に反映させることが重要であることに鑑み、その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、図書館等公衆送信補償金の趣旨及び制度の内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。

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