第八条
レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
- 一日本国民をレコード製作者とするレコード
- 二レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの
- 三前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
- イ実演家等保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
- ロレコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国において固定されたもの
- イ
- 四前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
- イ実演・レコード条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
- ロレコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
- イ
- 五前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
- イ世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
- ロレコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
- イ
- 六前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(第百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード