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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第九十七条 (著作権法に関する経過措置)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(著作権法に関する経過措置)

第九十七条

最初に沖縄において発行された著作物(最初に本邦の地域外において発行されたが、その発行の日から起算して三十日以内に沖縄において発行されたものを含む。次項において同じ。)でこの法律の施行の際沖縄の著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権の全部が消滅しているもの(この法律の施行の際著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)による保護を受けているものを除く。)については、著作権法中著作権に関する規定は、適用しない。

2最初に沖縄において発行された著作物でこの法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権の一部が消滅しているもの(この法律の施行の際著作権法による保護を受けているものを除く。)については、著作権法中その消滅した権利に相当する著作権に関する規定は、適用しない。

3著作権法の施行前に最初に沖縄において発行された沖縄の著作権法の著作物である実演又はレコードでこの法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権が存するもの(この法律の施行の際著作権法による保護を受けているものを除く。)については、著作権法第七条及び第八条並びに同法附則第二条第三項及び第五項の規定にかかわらず、同法中著作隣接権に関する規定(同法第九十五条及び第九十七条の規定を含み、同法第百一条の規定を除く。)を適用する。

4前項に規定する実演又はレコードに係る著作隣接権の存続期間は、沖縄の著作権法によるこれらの著作権の存続期間のうちこの法律の施行の日において残存する期間(その期間の満了する日が著作権法の施行の日から起算して二十年を経過する日後の日であるときは、その二十年を経過する日までの間)とする。

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