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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第九十六条 (私学共済法等に関する特例等)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(私学共済法等に関する特例等)

第九十六条

沖縄私学共済組合の組合員であつた者は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条において「私学共済法」という。)による加入者であつた者と、その者の沖縄私学共済組合の組合員であつた期間は私学共済法による加入者期間とみなす。

2前項の規定により私学共済法による加入者であつた者とみなされた者につき、沖縄私学共済組合法附則第十八項の規定により沖縄私学共済組合の組合員であつた期間に算入された期間(沖縄私学共済組合の成立の際まで引き続いている期間に限る。)は、私学共済法の適用については、その者の私学共済法による加入者期間とみなす。

3沖縄私学共済組合法の規定により取得した長期給付を受ける権利は、私学共済法の相当規定により取得した長期給付を受ける権利とみなす。

4第二項の規定により私学共済法による加入者期間とみなされた期間を有する者につきこの法律の施行の日以後に生じた給付事由に係る給付の額については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次項において「平成二十四年一元化法」という。)第四条の規定による改正前の私学共済法及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該期間中私学共済組合の組合員として掛金を負担した者に係る給付の額との均衡等を考慮して、その一部を減額することができる。

5前項に定めるもののほか、沖縄私学共済組合の組合員であつた者その他政令で定める者に係る平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私学共済法による長期給付の受給資格及び給付額その他同法及び厚生年金保険法に規定する事項については、これらの法律の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

6沖縄私学共済組合法による次に掲げる事項については、なお従前の例による。

  1. この法律の施行の日前に生じた組合員の資格の取得及び喪失に関する事項
  2. この法律の施行の日前の期間に係る標準給与に関する事項
  3. この法律の施行の日の属する月前の月分の年金たる給付又は同日においてまだ支給していない一時金たる給付に関する事項
  4. この法律の施行の日の属する月前の月に係る掛金に関する事項

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