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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第四十三条 (各種共済組合)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(各種共済組合)

第四十三条

この法律の施行の際公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会若しくは市町村関係団体職員共済組合又は公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)に基づく公立学校職員共済組合が有している権利及び義務は、政令で定めるところにより、その時において公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)に基づく共済組合、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合、地方議会議員共済会若しくは団体共済組合が承継する。

2この法律の施行の際沖縄の私立学校教職員共済組合法(千九百七十一年立法第八十三号。第九十六条において「沖縄私学共済組合法」という。)に基づく私立学校教職員共済組合(同条において「沖縄私学共済組合」という。)が有している権利及び義務は、その時において私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく私立学校教職員共済組合(同条第四項において「私学共済組合」という。)が承継する。

3この法律の施行の際沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(千九百六十九年立法第八十七号。第百六条において「沖縄農林共済組合法」という。)に基づく農林漁業団体職員共済組合(同条において「沖縄農林共済組合」という。)が有している権利及び義務は、その時において農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。同条において「農林共済組合法」という。)に基づく農林漁業団体職員共済組合(同条において「農林共済組合」という。)が承継する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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