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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第四十四条 (法人である沖縄の職員団体等)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(法人である沖縄の職員団体等)

第四十四条

琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第四号)に基づく法人である職員団体のうち、第三十二条の規定により一般職の国家公務員となる者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第五項に規定する職員(当該職員とみなされる者を含む。)となる者及び公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二項第二号の職員となる者を除く。)が主体となつて組織するものは、国家公務員法に基づく法人である職員団体となる。

2前項の規定により国家公務員法に基づく法人である職員団体となつたものは、人事院規則で定める日までに、解散したもの及び同法第百八条の三の規定により登録されたものを除き、その日の経過により解散する。この場合における解散及び清算については、同法に基づく法人である職員団体の同法の規定による解散及び清算の例による。

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(経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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