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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第三十二条 (琉球政府の職員の承継)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(琉球政府の職員の承継)

第三十二条

この法律の施行の際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。

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前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十五条第三項第六号及び第七号の規定は、施行日以後に使用した電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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